税務法規集

法人税基本通達 20-7-4(集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の控除額の所有期間按分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除判定基準恒久的施設外国法人分配時調整外国税相当額

要約

恒久的施設を有する外国法人の分配時調整外国税相当額の控除額における所有期間の定義

適用条件
恒久的施設を有する外国法人が集団投資信託の収益の分配を受けた場合
備考
法人税法施行令第201条の2第2項第1号、法人税法第144条の2の2第1項に関連

法人税基本通達 20-7-4(集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の控除額の所有期間按分)の条文本文

(集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の控除額の所有期間按分)

20-7-4 恒久的施設を有する外国法人に係る令第201条の2第2項第1号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する集団投資信託の収益の分配(以下20-7-4において「収益の分配」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(令元年課法2-33「五」により追加)

(注) 例えば、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた収益の分配の元本が、当該収益の分配の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には、当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される法第144条の2の2第1項 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額については、同条の規定の適用がないこととなる。

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