税務法規集

法人税基本通達 20-8-3(欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算還付準用規定災害損失

要約

欠損金の繰戻し還付における災害損失の額および還付金額の計算等の準用

適用条件
欠損金の繰戻しによる還付を適用する場合
備考
通達12-2-1〜12-2-15および17-2-2〜17-2-7を準用

法人税基本通達 20-8-3(欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等)の条文本文

(欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等)

20-8-3 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)及び17-2-2から17-2-7まで(還付金額の計算等)は、法第144条の13第1項(欠損金の繰戻しによる還付)同条第9項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)又は同条第2項同条第10項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。

(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに17-2-2の取扱いを準用することに留意する。(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-2「五」により改正)

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