(欠損金の繰戻し還付における災害損失の額及び還付金額の計算等)
20-8-3 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)及び17-2-2から17-2-7まで(還付金額の計算等)は、法第144条の13第1項(欠損金の繰戻しによる還付)(同条第9項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)又は同条第2項(同条第10項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに17-2-2の取扱いを準用することに留意する。(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-2「五」により改正)