(欠損金の繰戻しによる還付における還付金額の計算)
17-2-2 法第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税の還付請求があった場合において、当該還付請求について還付すべき金額は、当該金額の算定を行う時において確定している還付所得事業年度(同項に規定する還付所得事業年度をいう。以下この節において同じ。)の所得の金額及び法人税の額並びに欠損事業年度(同項に規定する欠損事業年度をいう。)の欠損金額(通算法人(その欠損事業年度が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。17-2-4を除き、以下この節において同じ。)以外の法人にあっては同項に規定する欠損金額をいい、通算法人にあっては同条第7項の規定により計算される金額をいう。17-2-3を除き、以下この節において同じ。)(当該欠損金額が請求に係る還付金額の計算の基礎として法人が還付請求書に記載した欠損金額を超える場合には、その記載した金額)を基礎として同条第1項の規定により計算した金額による。(平15年課法2-7「五十八」、平29年課法2-2「四」、令4年課法2-14「六十三」により改正)
(注) 同条第4項又は第5項において準用する同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合においても、同様とする。