(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)
3-1-3の3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、支払利子等の額に含めるものとする。(令4年課法2-14「十一」により追加)
(注) 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする。