(利子税の額又は延滞金の額)
3-1-3の2 利子税の額又は地方税の延滞金の額については、法人がこれらの金額を支払利子等の額に含めないで計算した場合には、これを認める。(令4年課法2-14「十一」により追加)
利子税の額又は地方税の延滞金の額を支払利子等の額に含めない計算の容認
(利子税の額又は延滞金の額)
3-1-3の2 利子税の額又は地方税の延滞金の額については、法人がこれらの金額を支払利子等の額に含めないで計算した場合には、これを認める。(令4年課法2-14「十一」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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