(輸入決済手形借入金利息の額)
3-1-3の5 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息の額は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、支払利子等の額に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は支払利子等の額に含めないことができる。(令4年課法2-14「十一」により追加)
貿易商社の輸入決済手形借入金利息の支払利子等への該当性と委託者の取得価額算入による処理
(輸入決済手形借入金利息の額)
3-1-3の5 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息の額は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、支払利子等の額に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は支払利子等の額に含めないことができる。(令4年課法2-14「十一」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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