(原価に算入した負債の利子の額)
3-1-3の6 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子の額又は繰延資産として経理した負債の利子の額であっても、当該事業年度において支払ったものは、令第19条第2項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)に規定する「当該適用事業年度に係る支払利子等の額」に含まれることに留意する。(令4年課法2-14「十一」により追加)
(注) 令第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該適用事業年度に係る支払利子等の額」に含める。