(計算期間の初日から末日まで引き続き有していない株式等に係る関連法人株式等の判定)
3-1-7の3 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する「関連法人株式等」に係る配当等(以下3-1-7の4までにおいて「関連法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条第1項及び第3項(関連法人株式等の範囲)に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につき計算期間(同条第1項の「配当等の基準日等の翌日……からその受ける配当等の額に係る基準日等……まで」の期間をいう。)の初日から末日まで引き続き有していないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同条第1項及び第3項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等の全てが関連法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十一」、平22年課法2-1「十」、平23年課法2-17「八」、平27年課法2-8「五」、令4年課法2-14「十一」により改正)