(関連法人株式等の判定)
3-1-7の2 法人が取得をした令第22条第1項(関連法人株式等の範囲)の他の内国法人の株式等(法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する株式等をいう。以下3-1-9までにおいて同じ。)について、当該株式等に係る令第22条第1項の「配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(……)からその受ける配当等の額に係る基準日等(……)まで引き続き有している」かどうかを判定する場合における当該株式等を取得した日は、例えば、株式等の取得の原因が次に掲げるものであるときには、それぞれ次に定める日となることに留意する。(平27年課法2-8「五」により追加、令3年課法2-21「六」、令4年課法2-14「十一」により改正)
(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日
(2) 1-4-1(組織再編成の日)に規定する組織再編成(令第22条第3項の規定の適用を受けるものを除く。) 同通達で定める組織再編成の日