(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)
3-3-5 法第23条の2第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定を適用する場合の令第22条の4第2項(外国子会社の要件等)の「剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額から法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額を控除した残額の100分の5に相当する金額をいうことに留意する。(平27年課法2-8「七」により追加)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入における費用額の計算方法
(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)
3-3-5 法第23条の2第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定を適用する場合の令第22条の4第2項(外国子会社の要件等)の「剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額から法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額を控除した残額の100分の5に相当する金額をいうことに留意する。(平27年課法2-8「七」により追加)
該当する裁決はありません。
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