税務法規集

法人税基本通達 3-3-5(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外国子会社配当益金不算入

要約

外国子会社から受ける配当等の益金不算入における費用額の計算方法

適用条件
法第23条の2第3項を適用する場合
備考
令第22条の4第2項の規定に基づく

法人税基本通達 3-3-5(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)の条文本文

(剰余金の配当等の額に係る費用の額の計算)

3-3-5 法第23条の2第3項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定を適用する場合の令第22条の4第2項(外国子会社の要件等)の「剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額から法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額を控除した残額の100分の5に相当する金額をいうことに留意する。(平27年課法2-8「七」により追加)

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