(自己株式等の取得が予定されている株式等)
3-3-4 法第23条の2第2項第2号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定を適用する場合における同号に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については、3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「十二」により追加、平27年課法2-8「七」、平29年課法2-17「十一」により改正)
外国子会社から受ける配当等の益金不算入の適用における、自己株式等の取得が予定されている株式等の取扱い
(自己株式等の取得が予定されている株式等)
3-3-4 法第23条の2第2項第2号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定を適用する場合における同号に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については、3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「十二」により追加、平27年課法2-8「七」、平29年課法2-17「十一」により改正)
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