(時価)
4-1-3 法人の有する資産について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額)に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」により改正)
再生計画認可決定時の資産評価益算入における時価の判定基準
(時価)
4-1-3 法人の有する資産について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額)に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する