税務法規集

法人税基本通達 4-1-4(市場有価証券等の価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準市場有価証券等再生計画認可

要約

再生計画認可決定時における市場有価証券等の評価価額

適用条件
法第25条第3項の規定を適用する場合
備考
令第119条の13第1項第1号〜第4号、通達2-3-30〜2-3-32、4-1-7を参照

法人税基本通達 4-1-4(市場有価証券等の価額)の条文本文

(市場有価証券等の価額)

4-1-4 法人の有する市場有価証券等令第119条の13第1項第1号から第4号まで(市場有価証券等の時価評価金額)に掲げる有価証券をいう。以下4-1-6までにおいて同じ。)について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該市場有価証券等の価額は、4-1-7(企業支配株式等の時価)の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-32まで(市場有価証券等の時価評価金額の取扱い)により定められている価額による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平22年課法2-1「十三」、令2年課法2-17「四」により改正)

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