税務法規集

法人税基本通達 4-1-9(その他これに類する減価償却資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外評価益計上資産

要約

評価益計上資産から除外される「その他これに類する減価償却資産」の具体例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例適用資産など)

備考
令第24条の2第4項第5号、措置法第67条の5に関連。

法人税基本通達 4-1-9(その他これに類する減価償却資産)の条文本文

(その他これに類する減価償却資産)

4-1-9 令第24条の2第4項第5号(評価益計上資産から除かれる資産の範囲)に規定する「その他これに類する減価償却資産」には、例えば、措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受けた減価償却資産が該当する。(平25年課法2-4「一」により追加)

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