税務法規集

法人税基本通達 4-1-8(減価償却資産の時価)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算再生計画認可

要約

再生計画認可決定時の有形減価償却資産の時価評価における旧定率法による未償却残額の適用

適用条件
再生計画認可の決定があった場合の有形減価償却資産の資産評定による評価益算入に適用。
備考
定率法による未償却残額がより適切に時価を反映する場合は定率法を適用可能。

法人税基本通達 4-1-8(減価償却資産の時価)の条文本文

(減価償却資産の時価)

4-1-8 法人が、令第13条第1号から第7号まで(有形減価償却資産)に掲げる減価償却資産について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時から当該再生計画認可の決定があった時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-7「二」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。

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