税務法規集

法人税基本通達 5-1-1の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金取得価額算入除外

要約

棚卸資産の取得価額に算入せず費用処理できる不動産取得税や借入金利子等の費用

適用条件
棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する費用が対象

法人税基本通達 5-1-1の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)の条文本文

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)

(1) 不動産取得税の額

(2) 地価税の額

(3) 固定資産税及び都市計画税の額

(4) 特別土地保有税の額

(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

(6) 借入金の利子の額

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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