税務法規集

法人税基本通達 5-1-2(取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金計算棚卸資産見積価額

要約

棚卸資産の購入代価が後日確定した場合の差額の益金または損金算入

適用条件
取得時に見積価額で計算し、後の事業年度に代価が確定した場合
備考
差額が多額である場合は原価差額の調整方法に準じて調整する。

法人税基本通達 5-1-2(取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整)の条文本文

(取得後の事業年度において購入代価が確定した場合の調整)

5-1-2 棚卸資産を取得した日の属する事業年度においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において、その後の事業年度において購入の代価が確定したときは、その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額が多額である場合には、その差額については、原価差額の調整方法に準じて調整する。(平15年課法2-7「十三」、令4年課法2-14「十四」により改正)

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