税務法規集

法人税基本通達 5-2-10(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準低価法原価差額

要約

原価差額を一括調整している棚卸資産の低価の事実の判定方法

適用条件
低価法を適用し、かつ原価差額の調整を一括して行っている場合

法人税基本通達 5-2-10(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)の条文本文

(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)

5-2-10 低価法により評価をしている棚卸資産について原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定は、原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額の合計額とに基づいて行うこととなることに留意する。(昭55年直法2-15「六」により改正)

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