(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)
5-2-10 低価法により評価をしている棚卸資産について原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定は、原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額の合計額とに基づいて行うこととなることに留意する。(昭55年直法2-15「六」により改正)
原価差額を一括調整している棚卸資産の低価の事実の判定方法
(原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定)
5-2-10 低価法により評価をしている棚卸資産について原価差額の調整を一括して行っている場合の低価の事実の判定は、原価差額の調整を行った区分に含まれる棚卸資産の時価の合計額と原価差額調整後の評価額の合計額とに基づいて行うこととなることに留意する。(昭55年直法2-15「六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する