税務法規集

法人税基本通達 5-2-11(時価)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価計算低価法棚卸資産

要約

低価法適用時の棚卸資産の期末時価の定義および算定方法

適用条件
棚卸資産に低価法を適用する場合
備考
令第28条第1項第2号に基づく

法人税基本通達 5-2-11(時価)の条文本文

(時価)

5-2-11 棚卸資産について低価法を適用する場合における令第28条第1項第2号(低価法)に規定する「当該事業年度終了の時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額(以下5-2-11において「棚卸資産の期末時価」という。)による。(平19年課法2-17「十一」により追加)

(注) 棚卸資産の期末時価の算定に当たっては、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。

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