(原価差額の調整期間)
5-3-2の2 事業年度が1年である法人の原価差額の調整は、継続適用を条件に、各事業年度を当該事業年度開始の日から中間期間終了の日までの期間(以下「上期」という。)と中間期間終了の日の翌日から確定事業年度(当該中間期間を含む事業年度をいう。以下同じ。)終了の日までの期間(以下「下期」という。)とに区分し、それぞれの期間について行うことができる。この場合、5-3-3及び5-3-4の適用に当たっては、上期及び下期のそれぞれの期間ごとに、その期間に発生した原価差額によりその調整の要否を判定することに留意する。(昭50年直法2-21「14」により追加、令4年課法2-14「十五」により改正)