税務法規集

法人税基本通達 5-3-3(原価差額の調整を要しない場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件計算申告原価差額

要約

原価差額が総製造費用の概ね1%相当額以内の場合に調整を省略できる要件

適用条件
原価差額が少額である場合に適用。
備考
総製造費用の計算が困難な場合の代替計算方法を規定。

法人税基本通達 5-3-3(原価差額の調整を要しない場合)の条文本文

(原価差額の調整を要しない場合)

5-3-3 原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内の金額)である場合において、法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは、原価差額の調整を行わないことができるものとする。この場合において、総製造費用の計算が困難であるときは、法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算し、仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算することができる。(昭55年直法2-15「七」により改正)

(注) 原価差額が少額かどうかについては、事業の種類ごとに判定するものとするが、法人が製品の種類別に原価計算を行っている場合には、継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができる。

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