(内部振替差額の調整)
5-3-6 法人が内部振替差額の調整を他の原価差額と区分して、その内部振替差額に適合した合理的な調整方法により行ったときは、これを認める。
内部振替差額を他の原価差額と区分し、合理的な方法で調整する場合の容認
(内部振替差額の調整)
5-3-6 法人が内部振替差額の調整を他の原価差額と区分して、その内部振替差額に適合した合理的な調整方法により行ったときは、これを認める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する