(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)
7-1-13 法人が令第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。(平10年課法2-7「六」により追加、平15年課法2-7「十五」、令4年課法2-14「十六」により改正)
(注) 一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。