(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
7-1-12 令第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭49年直法2-71「8」、令4年課法2-14「十六」により改正)
(注) 平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。