税務法規集

法人税基本通達 7-1-2(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金減価償却資産

要約

貴金属の価額が大部分を占め再使用を常態とする資産の減価償却除外および鋳直し費用の損金算入

適用条件
素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ再使用を常態とする資産が対象。
備考
白金ノズル等の類する工具は減価償却可能。

法人税基本通達 7-1-2(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)の条文本文

(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)

7-1-2 ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用の白金製るつぼ、か性カリ製造用の銀製なべのように、素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は素材に還元のうえ鋳直して再使用することを常態としているものは、減価償却資産には該当しない。この場合において、これらの資産の鋳直しに要する費用(地金の補給のために要する費用を含む。)の額は、その鋳直しをした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「十九」により改正)

(注) 白金ノズルは減価償却資産に該当するのであるが、これに類する工具で貴金属を主体とするものについても、白金ノズルに準じて減価償却をすることができるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する