税務法規集

法人税基本通達 7-1-3(稼働休止資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準稼働休止資産

要約

稼働休止中または移設中の資産における減価償却資産への該当性および償却の継続

適用条件
維持補修が行われいつでも稼働し得る状態にあること、または移設期間が通常要する期間であることが条件

法人税基本通達 7-1-3(稼働休止資産)の条文本文

(稼働休止資産)

7-1-3 稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。(昭55年直法2-8「十九」により改正)

(注) 他の場所において使用するために移設中の固定資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。

この条文を参照している裁決(1件)

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