(残し等により埋め立てた土地の取得価額)
7-3-11 法人がその事業から生ずる残し(滓)等によって造成した埋立地の取得価額は、その残し等の処理のために要した運搬費、築石費、捨石工事費等(埋立免許料等を含む。以下7-3-11において「埋立費」という。)の額の合計額(当該合計額が埋立工事が完了した日の埋立地の価額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)による。ただし、法人が次のいずれかの方法によっているときは、これを認める。(平15年課法2-7「十六」、令4年課法2-14「十七」により改正)
(1) 埋立工事中の各事業年度において支出した埋立費を埋立地の原価の額に算入し、その事業年度終了の日における原価の合計額が、その埋立地が同日に完成したものとした場合におけるその埋立地の価額を超えるに至った場合において、その事業年度において支出した埋立費の額のうち、その超える金額を損金の額に算入して計算した原価の額をその取得価額とする方法
(2) 埋立費のうち埋立免許料等並びに残し等の処理のための築石費及び捨石工事費の額を埋立地の原価の額に算入し、その残し等の処理のために要した運搬費のような築石費及び捨石工事費以外の費用の額をその支出の都度損金の額に算入するとともに、法人がその埋立地の所有権を取得した時(所有権を取得する前にその埋立地に工作物を設置する等埋立地を使用するに至ったときのその使用部分については、使用の時)においてその取得時の埋立地の価額(当該価額が埋立費の合計額を超えるときは、当該合計額)をその取得価額として修正する方法