税務法規集

法人税基本通達 7-3-13(山林立木の取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金例外山林立木造林費用

要約

山林立木の取得価額に算入する造林費用の範囲と、輪伐を行う法人の損金算入特例

適用条件
山林立木を取得・造林する場合に適用。
備考
輪伐を行う法人の特例および間伐材譲渡時の原価算入の取扱いあり。

法人税基本通達 7-3-13(山林立木の取得価額)の条文本文

(山林立木の取得価額)

7-3-13 植栽のための地ごしらえ費、種苗費、植栽費(通常の補植に要する費用を含む。)、ぶ育費、間伐費及び管理費等植栽のための地ごしらえから成林に至るまでの造林に要する一切の費用の金額は、山林立木の取得価額に算入する。ただし、おおむね毎年(将来にわたる場合を含む。)輪伐を行うことを通例とする法人の造林に要する費用のうち、ぶ育費、間伐費及び管理費については、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(注) この取扱いによると、原則として間伐費は山林立木の取得価額に算入されるので、間伐材を譲渡した場合には譲渡原価はなく、その収益の全額が益金の額に算入されることになるが、法人がその譲渡による収益を益金の額に算入するとともに、間伐費及びその間伐に係る山林立木の帳簿価額のうち間伐材に対応する金額の合計額(当該収益の額を限度とする。)を譲渡原価として損金の額に算入しているときは、これを認める。

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