税務法規集

法人税基本通達 7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金移設費取得価額

要約

集中生産等のための機械装置移設費の取得価額算入および旧据付費の損金算入

適用条件
集中生産や立地条件改善、または多額の据付費を要する機械装置の移設が対象
備考
解体費は除外。移設費が帳簿価額の10%以下の場合の特例あり

法人税基本通達 7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)の条文本文

(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)

7-3-12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7-3-12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7-3-12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7-3-12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「二十一」、平19年課法2-7「四」により改正)

(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。

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