税務法規集

法人税基本通達 7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算追加償却資産

要約

3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる資産の帳簿価額の合計方法の選択

適用条件
種類及び耐用年数を同じくする追加償却資産が3以上ある場合
備考
令第55条第5項および第6項の規定に基づく

法人税基本通達 7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)の条文本文

(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)

7-3-15の5 法人が、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第6項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)

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