(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
7-3-15の5 法人が、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第6項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)