(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第5項又は第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
資本的支出の取得価額の特例を適用して計算した資産を、分離して個別に償却することを禁止する制限
(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第5項又は第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
該当する裁決はありません。
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