(固定資産について値引き等があった場合)
7-3-17の2 法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引(以下7-3-17の2において「値引き等」という。)があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加、平15年課法2-7「十六」、令4年課法2-14「十七」により改正)
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(注)
1 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によることに留意する。
2 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度から繰り越された特別償却不足額(特別償却準備金の積立不足額を含む。以下7-3-17の2において同じ。)があるときは、当該特別償却不足額の生じた事業年度においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特別償却不足額を修正するものとする。