税務法規集

法人税基本通達 7-3-18(耐用年数短縮の承認事由の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準承認耐用年数短縮

要約

耐用年数短縮の承認事由における「使用可能期間が著しく短いこと」の判定基準

適用条件
減価償却資産の耐用年数短縮の承認を求める場合
備考
令第57条第1項各号の適用に関し

法人税基本通達 7-3-18(耐用年数短縮の承認事由の判定)の条文本文

(耐用年数短縮の承認事由の判定)

7-3-18 法人の有する減価償却資産が令第57条第1項各号(耐用年数の短縮)に掲げる事由に該当するかどうかを判定する場合において、当該各号の「その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと」とは、当該減価償却資産の使用可能期間がその法定耐用年数に比しておおむね10%以上短い年数となったことをいうものとする。

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