税務法規集

法人税基本通達 7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準例外耐用年数の短縮減価償却資産

要約

耐用年数短縮の適用単位(資産の種類・耐用年数別)と、工場別・個別資産別の例外及び借用資産の除外

適用条件
令第57条第1項の対象資産。機械・装置は旧耐用年数省令の設備種類・細目、その他は耐用年数省令の種類及び構造・用途・細目の区分による
備考
工場別は2以上の工場に同種設備が各々独立してある場合に限り、工場横断で一設備となる場合は不可。建物・建物附属設備・構築物・船舶・航空機・無形減価償却資産及び貸与資産は個別適用可。ただし借主の一設備を構成する貸与機械・装置が2以上あればその資産群を単位とし、他から借用した資産は設備から除外

法人税基本通達 7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)の条文本文

(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)

7-3-19 令第57条第1項(耐用年数の短縮)の規定は、減価償却資産の種類ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに適用する。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、旧耐用年数省令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。
 ただし、次に掲げる減価償却資産については、次によることができる。(昭55年直法2-8「二十一」、平20年課法2-5「十四」、平20年課法2-14「三」により改正)

(1) 機械及び装置 2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するときは、工場ごと

(2) 建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 個々の資産ごと

(3) 他に貸与している減価償却資産 その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは、当該2以上の資産)ごと

(注)

1 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該当しない。

2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。

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