(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)
7-3-23 耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産(規則第16条第2号(特掲されていない設備の耐用年数の短縮)に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものを除く。)に資本的支出をした場合において、当該減価償却資産及び当該資本的支出につき、短縮した耐用年数により償却を行うときには、令第57条第7項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新)に該当するときを除き、改めて同条第1項(耐用年数の短縮)の規定による国税局長の承認を受けることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、平20年課法2-5「十四」により改正)