(堅固な建物等の改良後の減価償却)
7-4-10 法人が令第61条の2第1項(堅固な建物等の償却限度額の特例)の規定による償却をしている減価償却資産について資本的支出をし、令第55条第2項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用した場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。(平19年課法2-7「五」、平23年課法2-17「十五」、令4年課法2-14「十八」により改正)
(1) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額以下となるときは、当該帳簿価額を基礎とし、新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積もった月数により計算する。
(2) 当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、5%相当額に達するまでは法定耐用年数によりその償却限度額を計算し、5%相当額に達したときは、改めて令第61条の2の規定により税務署長の認定を受け、当該認定を受けた月数により計算することができる。