(適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産の償却)
7-4-9 令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定の適用において、合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下7-4-9において同じ。)の当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が取得価額の95%相当額に達している減価償却資産には、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下7-4-9において同じ。)により当該事業年度に移転を受けた減価償却資産のうち被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)においてした償却の額の累積額が取得価額の95%相当額に達しているものが含まれるものとする。(平19年課法2-7「五」により追加、平22年課法2-1「十五」、平23年課法2-17「十五」、令4年課法2-14「十八」により改正)
(注) 適格合併等の日の属する事業年度の償却限度額の計算において乗ずることとなる月数は、合併法人等が適格合併等により移転を受けた減価償却資産を事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数によることに留意する。