税務法規集

法人税基本通達 7-4-2(転用資産の償却限度額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算転用資産減価償却

要約

減価償却資産を他の用途に転用した場合の償却限度額の計算方法

適用条件
減価償却資産を事業年度の中途で他の用途に転用した場合に適用。
備考
定率法採用かつ耐用年数が短縮し、転用後の限度額が転用前を下回る場合の特例あり。

法人税基本通達 7-4-2(転用資産の償却限度額)の条文本文

(転用資産の償却限度額)

7-4-2 減価償却資産を事業年度の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合において、法人が転用した資産の全部について転用した日の属する事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額を計算したときは、これを認める。(平19年課法2-7「五」により改正)

(注) 償却方法として定率法を採用している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用初年度に、転用後の耐用年数による償却限度額が、転用前の耐用年数による償却限度額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却限度額を計算することができることに留意する。

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