(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
7-4-2の2 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加、令6年課法2-14「六」により改正)
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合 転用した追加償却資産の当該転用した日の属する事業年度開始の時の帳簿価額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合 転用した日の属する事業年度開始の時の当該一の減価償却資産の帳簿価額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2(転用資産の償却限度額)による。