(転用後の償却限度額の計算)
7-6-13 牛、馬、綿羊及びやぎを耐用年数省令別表第四に掲げる一の用途から他の用途に転用した場合の転用後の償却限度額は、その転用した日の属する事業年度の翌事業年度開始の日の帳簿価額を取得価額とし、転用後の残存使用可能期間に応ずる償却率により計算する。この場合において、その残存使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年からそれぞれの転用の時までの満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をその残存使用可能期間とするものとする。(平15年課法2-7「十八」、令4年課法2-14「二十」により改正)