税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-1(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義リース取引

要約

所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの定義

備考
令第48条の2第5項第5号の「これらに準ずるもの」の定義

法人税基本通達 7-6の2-1(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)の条文本文

(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)

7-6の2-1 令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下この節において「所有権移転外リース取引」という。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

(1) リース期間法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この節において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約(リース取引に係る契約をいう。以下この節において同じ。)において定められているリース取引(リース契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

(2) 賃貸人に対してそのリース取引に係るリース資産の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人のリース料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているリース取引

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)

7-6の2-1 令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下この節において「所有権移転外リース取引」という。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)

7-6の2-1 令第48条の2第5項第5号(所有権移転外リース取引)に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下この節において「所有権移転外リース取引」という。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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