税務法規集

法人税基本通達 7-6-7(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価例外鉱業用減価償却資産償却方法の変更

要約

鉱業用資産を生産高比例法等へ変更した後の取得時期別帳簿価額・百分の十残存価額・残存耐用年数による償却限度額計算

適用条件
鉱業用減価償却資産等の償却方法を生産高比例法又は生産高等比例法へ変更する法人
備考
平成十九年三月三十一日以前取得の鉱業権・坑道の残存価額は零

法人税基本通達 7-6-7(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)の条文本文

(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-7 鉱業用減価償却資産等の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法を生産高等比例法に変更した場合には、その後の償却限度額令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数)を基礎とする。

(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区又は貯留区域の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数又は注入予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の当該採掘予定年数又は注入予定年数)を基礎とする。

(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は、7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)の(2)のロ及び7-4-4の2(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)の例による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

更新 

(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」により改正)

 更新

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