税務法規集

法人税基本通達 7-6-6(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外鉱業用減価償却資産償却方法の変更

要約

鉱業用減価償却資産の生産高比例法から定率法への変更後の償却限度額計算

適用条件
鉱業用減価償却資産の償却方法を定率法へ変更する法人
備考
一定の減価償却資産及び償却累積額特例による限度額を除き、七-四-三に準じて計算

法人税基本通達 7-6-6(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)の条文本文

(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-6 鉱業用減価償却資産令第48条の2第1項第3号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」、令8年課法2-9「七」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」、令8年課法2-9「七」により改正)

更新 

(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」により改正)

 更新

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