税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-12(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算耐用年数リース取引

要約

リース期間終了後に賃貸人が取得した資産の耐用年数の見積り方法

適用条件
リース期間終了に伴い賃貸人が資産を取得した場合に適用

法人税基本通達 7-6の2-12(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)の条文本文

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

7-6の2-12 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

(1) 当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数

(2) 次の場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数(その年数に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合 当該耐用年数の20%に相当する年数

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合 当該耐用年数からリース期間を控除した年数に、当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

7-6の2-12 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

7-6の2-12 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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