(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
リース期間終了に伴い返還を受けた資産の取得時期および取得価額
(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。 更新 ⬅
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(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。ただし、当該資産に係るリース契約に残価保証額の定めがある場合における当該資産の取得価額は、当該残価保証額とする。 ⬅ 更新
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