税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-11(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算リース取引

要約

リース期間終了に伴い返還を受けた資産の取得時期および取得価額

適用条件
賃貸人が資産の返還を受けた場合および再リースをする場合が対象

法人税基本通達 7-6の2-11(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)の条文本文

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
 リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。ただし、当該資産に係るリース契約に残価保証額の定めがある場合における当該資産の取得価額は、当該残価保証額とする。
 リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)

7-6の2-11 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。ただし、当該資産に係るリース契約に残価保証額の定めがある場合における当該資産の取得価額は、当該残価保証額とする。
 リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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