税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-3(専属使用のリース資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準専属使用リース資産

要約

専属使用と見なされるリース資産の判定基準

適用条件
所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の判定において適用
備考
法人税法施行令第48条の2第5項第5号ハに関連

法人税基本通達 7-6の2-3(専属使用のリース資産)の条文本文

(専属使用のリース資産)

7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

(1) 建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引

(2) 機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該賃借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(専属使用のリース資産)

7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(専属使用のリース資産)

7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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