税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-2(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例示リース取引買い取り権利

要約

権利行使が確実と見込まれる「著しく有利な価額での買い取り」に該当する例示

適用条件
リース資産の買い取り権利が付与されているリース取引が対象。
備考
令第48条の2第5項第5号ロの要件に関する具体例。

法人税基本通達 7-6の2-2(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示)の条文本文

(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示)

7-6の2-2 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうち、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この節において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものについては、令第48条の2第5項第5号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(著しく有利な価額で買い取るものであることにより権利行使が確実と見込まれるものに該当するものの例示

7-6の2-2 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引のうちについて、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この節において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、当該5%相当額)以上の金額とされているものであっても場合は、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものにつでな限り、当該対価の額令第48条の2第5項第5号ロ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであること……により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるもの」に該当しないものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(著しく有利な価額)

7-6の2-2 リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を買い取る権利が与えられているリース取引について、賃借人がそのリース資産を買い取る権利に基づき当該リース資産を購入する場合の対価の額が、賃貸人において当該リース資産につき令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この節において「耐用年数」という。)を基礎として定率法により計算するものとした場合におけるその購入時の未償却残額に相当する金額(当該未償却残額が当該リース資産の取得価額の5%相当額を下回る場合には、当該5%相当額)以上の金額とされている場合は、当該対価の額が当該権利行使時の公正な市場価額に比し著しく下回るものでない限り、当該対価の額は令第48条の2第5項第5号ロ(所有権移転外リース取引)に規定する「著しく有利な価額」に該当しないものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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