税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-5(形式基準による専用機械装置等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算形式基準リース取引

要約

リース期間が耐用年数の80%以上である機械装置等の判定基準

適用条件
機械装置等を対象とするリース取引が対象
備考
令第48条の2第5項第5号ハに関連

法人税基本通達 7-6の2-5(形式基準による専用機械装置等の判定)の条文本文

(形式基準による専用機械装置等の判定)

7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(形式基準による専用機械装置等の判定)

7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(形式基準による専用機械装置等の判定)

7-6の2-5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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