(識別困難なリース資産)
7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
識別困難なリース資産に該当するかどうかの判定基準
(識別困難なリース資産)
7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(識別困難なリース資産)7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法 更新 ⬅
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(識別困難なリース資産)7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加) ⬅ 更新
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