税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-6(識別困難なリース資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準リース資産

要約

識別困難なリース資産に該当するかどうかの判定基準

適用条件
所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の判定において適用
備考
法人税法施行令第48条の2第5項第5号ハに関連

法人税基本通達 7-6の2-6(識別困難なリース資産)の条文本文

(識別困難なリース資産)

7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(識別困難なリース資産)

7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(識別困難なリース資産)

7-6の2-6 令第48条の2第5項第5号ハ(所有権移転外リース取引)に規定する「当該目的資産の識別が困難であると認められるもの」かどうかは、賃貸人及び賃借人において、そのリース資産の性質及び使用条件等に適合した合理的な管理方法によりリース資産が特定できるように管理されているかどうかにより判定するものとする。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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