(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)