税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-8(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準リース取引

要約

返還が明らかなリース取引を、法人税負担を著しく軽減するものから除外する

適用条件
リース期間終了後に資産が賃貸人に返還されることが明らかな場合
備考
令第48条の2第5項第5号ニに関連

法人税基本通達 7-6の2-8(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)の条文本文

(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)

7-6の2-8 賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなリース取引については、令第48条の2第5項第5号ニ(所有権移転外リース取引)に規定する「賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるもの」には該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)

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